旅行業登録申請
1.旅行業
旅行業とは、報酬を得て、旅行者のために、運送や宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業をいいます。
そして、当該旅行業を営むためには、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種又は第3種)もしくは旅行業者代理業の登録が必要となります。
①第1種旅行業
観光庁長官の登録が必要
②第2種・第3種旅行業及び旅行業者代理業
旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要
【欠格要件(登録が拒否される場合)】
①旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなtった日から5年を経過しない者
③申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~③のいずれかに該当するもの
⑤成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
⑥法人であって、その役員のうちに①~③まで又は⑤のいずれかに該当する者があるもの
⑦営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
⑧旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
⑨旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
2.旅行業登録
旅行業の登録を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。
(1)定款及び法人登記簿の目的欄について(法人の場合)
法人で申請する場合は定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のようにし なければなりません。
旅行業…「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業…「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
(2)基準資産額について
旅行業の場合、財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上であることが必要です。なお、旅行業者代理業については、この要件は必要ありません。
(3)旅行業務取扱管理者の選任
①総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること
※海外旅行を取り扱う事業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
②1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)を専任すること。
③旅行部門従業員10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
3.登録申請
登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
③事業の経営上使用する商号があるときはその商号
④旅行業を営もうとする者にあっては、企画旅行を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
⑤旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
⑥旅行業者代理業を営もうとする者にあっては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
なお、上記申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければなりません。
4.更新の登録
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。そこで、当該有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、有効期間の更新の登録を受けなければなりません。
5.変更の登録
旅行業者は、旅行業法第4条第1項第4号の業務の範囲について変更をしようとうするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を受けなけなければなりません。
また、旅行業者又は旅行業者代理業者は、旅行業法第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項について変更があったときは、その日から30日以内に、届出をしなければなりません。
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