1.産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙屑、木くず、繊維くずなどをいい、全部で19種類に分かれます。これに対して、産業廃棄物以外のものを一般廃棄物といいます。
※廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のものをいいます。つまり、事業活動や日常生活に伴って発生するもので、ゴミやし尿などの汚物をいいます。
2.産業廃棄物処理業の許可が必要な方
1. 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方
2. 既に許可を得ている区域以外で産業廃棄物の収集又は運搬業を行おうとする方
3.許可の要件
1. 産業廃棄物を収集・運搬するための
車両・船舶
を有していること…車検証の「所有者」または「使用者」の欄を確認します。どの区域で産業廃棄物を収集し、どの地区の処分場まで運搬するのかに
ついて決まっていることが必要です
2. どの区域で産業廃棄物を
収集
し、どの地区の処分場まで
運搬
するのかについて決まっているこ
と…区域ごとに許可が必要となります。また、産業廃棄物を大阪府から他の府県へ搬出する場合には大阪府と搬出先を管轄する府県(または市、場合によっては府と市)に対して許可申請をする必要があり
ます。
3. 運搬車両等の
保管場所
(駐車場等)を有していること…所有権があるなど、保管場所の使用する権限を有していることが必要です。
4. 産業廃棄物の収集・運搬業を行うことができる
技術的能力
があること…「産業廃棄物処理業許可取得のための講習会」を受講する必要があります。研修は全国共通で年間を通して全国各地で実施されています。
5. 産業廃棄物の
予定搬出先
(受け入れ先)が決まっていること…あくまで予定ですが産業廃棄物の種類に応じて、これを受け入れ処分することができる処分場が定まっていることが必要となります。受け入れ先の「産業廃棄物処分場許可証」の写しが必要となります。
6.産業廃棄物の収集又は運搬を行うだけの
経理的基盤
があること…経理的基盤を有すると判断されるためには、利益が計上できていることと債務超過の状態でないこと、が必要とされます。
4.必要な書類
1. 申請書
2. 事業計画の概要を記載した書面
3. 事業の用に供する施設の概要を明らかにする平面図、立面図、断面
図等
4. 申請者が施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には権
原を有すること)を証する書面
5. 事業を行うに足る技術的能力を説明する書類(講習の修了証の写し)
6. 決算書類、納税証明書
7. 定款又は寄附行為及び全部事項証明書
8. 役員の住民票の写し、登記されていないことの証明書
9. 誓約書
10.予定搬入先の産業廃棄物処分
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