1.理容所を開設するためには

保健所(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市については各市)へ理容所開設届を提出しなければなりません。開設する理容所の広さや消毒設備等の基準がありますので、内装工事前に図面を添付する必要があります。
<理容師法第11条>
理容所を開設しようとする者は、理容所の位置、構造設備、管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ開設しようとする理容所の所在地を管轄する保健所に届け出て、検査及び確認を受けなければなりません。
また、管理理容師(理容師の免許を受けた後3年以上の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の指定講習を修了した者)を置かなければなりません。
2.必要な書類
1. 理容所開設届(2部)
2. 理容師の人数分の理容師免許証
3. 理容師が2名以上の場合の理容所については、管理理容師であることを証する書類
4. 美容師の結核、皮膚疾患、その他の伝染性疾患でない旨を証明する書類
5.開設者が外国人の場合の理容所については、外国人登録済証明書
3.美容所を開設するには

保健所(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市については各市)へ美容所 開設届を提出しなければなりません。開設する美容所の広さや消毒設備等の基準がありますので、内装工事前に図面を添付する必要があります。
<美容師法第11条>
美容所を開設しようとする者は、美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ開設しようとする美容所の所在地を管轄する保健所に届け出て、検査及び確認を受けなければなりません。
また、管理美容師(美容師の免許を受けた後3年以上の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の指定講習を修了した者)を置かなければなりません。
4.必要な書類
1. 美容所開設届(2部)
2. 美容師の人数分の美容師免許証
3. 美容師が2名以上の場合の美容所については、管理美容師であることを証する書類
4. 美容師の結核、皮膚疾患、その他の伝染性疾患でない旨を証明する書類
5.開設者が外国人の場合の美容所については、外国人登録済証明書
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