1.飲食店・喫茶店を開業するには

レストラン、一般食堂、スナック、寿司屋、そば屋などの飲食店・喫茶店(かき氷の販売やジュース等のコップ式自動販売機も対象)を開業するには、お店を改装するなどの準備をしたり、働いてくれるスタッフを手配する以外に、市町村(保険所)の許可が必要となります(食品衛生法)。なお、許可を得るためには、衛生的な環境(店舗や厨房などの施設が一定の基準を満たしていること)を準備するだけでなく、食品に関する知識を持った人(食品衛生責任者)を店舗に置かなければなりません。また、食品衛生法に違反し2年を経過していない人や食品営業許可を取り消されてから2年が経過していない人は営業許可を受けることはできません。
※
食品衛生者
衛生的な管理運営のために、営業者は店舗ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。調理師・栄養士・製菓衛生士の資格者は講習を受けることなく、食品衛生責任者になることができます。これらの資格者がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
※なお、模擬店やバザーなどで調理行為をする場合には、許可ではなく保健所への届出が必要となります。この場合は、提供するメニューや食数、調理場所、調理方法、原材料の購入先を届け出ることになります。
2.営業許可申請に必要な書類
1.食品営業許可申請書
2.施設の平面図及び設備器具の調書、配置図(お店の図面であり、厨房
の詳しい図面・お店全体の図面・お店付近の地図を用意する必要があります。)
3.食品衛生責任者となれる資格を証明する書類(調理師免許、食品衛生
責任者養成講習会の修了証など)
4.株式会社、有限会社等の法人で申請する場合は、その法人の登記簿
謄本(現在事項証明書)
5.水道水以外の水を使用する場合は、飲用に適している旨の科学及び
細菌検査成績書の写し
3.許可申請の流れ
1.管轄の保険所をチェックする。
2.許可基準の確認
3.必要書類の準備
4.許可申請
5.立会調査
6.許可証の交付
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