1.古物営業許可とは

古物営業許可と聞けば「質屋」「古銭・切手販売ショップ」などを連想しがちですが案外射程範囲は広く、例えば「リサイクルショップ」「フリーマーケット」「インターネットオークション」などという現代のビジネスにおいても必要な許可で、簡単に言うと「一度使用された物品」を扱うビジネスにはつきものの許可です。
ただし、自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づく都道府県ごとに許可を得なければ営業することができません。
なお、古物営業の許可申請をして、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
2.古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類(時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類など)
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、ワープロ、計算機、ファクシミリなど)
(9)機械工具類(電気類、工作機械、土木機械など)
(10)道具類(家具、運動用具類、楽器など)
(11)皮革・ゴム製類品(カバン、靴など)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手など)
古物には、「美術品類」「自動車」「道具」「金券」などと分類が分かれています。申請書には、扱う頻度が高いものを書かせる欄があります。また、近年増加しているネットショップに対応するためホームページを用いて営業する場合はURLを記載することも義務付けられています。
3.古物営業許可申請手続き
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければなりません。
では、具体的にどのような書類が必要なのか個人及び法人が許可申請するケースを例にしますと・・・
(個人)
1 申請書
2 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
3 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
4 身分証明書
5 誓約書
6 履歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
7 申請者の写真(警察署によっては不要な場合もあります)
8 営業所の平面図(警察署によっては不要な場合もあります)
9 営業所周辺の見取図
10 営業所の使用権限を証する書面(警察署によっては不要な場合もあります)
11 ホームページを開設してインターネット上で取引する場合
①送信者識別符号届出書
②URL使用権限疎明資料
(法人)
1 申請書(A4版用紙で4枚)
2 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
3 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
4 身分証明書
5 誓約書
6 履歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
7 定款の写し
8 法人登記事項証明書
9 個人の場合の7~11など
法人の場合は、2から6は監査役を含む役員全員分が必要です。さらに、「管理者」の2から6までの書類も添付しなければなりませんが、もし、「管理者」なる者が法人の「役員」を兼ねている場合は、二重に添付する必要はありません。
なお、許可申請にかかる手数料は
19,000円
で、標準処理期間は40日以内となっています。
4.許可を受けられない者
次に該当する方は、許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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