1.会計帳簿とは

個人であろうが会社であろうが利益を出すために商売をします。そして、利益を上げるためには、お金の出入りをしっかり把握し管理する必要があります。
経理担当者が存在すれば問題はないでしょうが、個人や少人数で商売をされている会社では本業が忙しくなればなるほど、自分自身で会計記帳をすることができなくなります。そこで、他人に委任することになります。
会計帳簿の作成は、税理士の専門業務と思われがちですが、行政書士でも事実証明に関する書類として作成することができます。税理士とは異なり税の申告手続きはすることができませんが、比較的低コストで会計帳簿の作成を行うことができます。
当事務所へ依頼するメリットとしては以下のものが考えられます。
1.人件費等の経費を削減し、経営の強化を図ることができます。
2.経理スタッフの募集や養成をする必要がなくなります。
3.会計だけでなく、許認可申請や予防法務など幅広いアドバイスを受けることができる。
なお、行政書士が作成する主な会計帳簿は以下のとおりです。
1.現金出納帳
2.仕訳日計帳
3.総勘定元帳
4.貸借対照表、損益計算書
5.その他
2.内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、どのような内容の郵便物を、いつ、誰が、誰に対して出したかを、郵便局において証明する制度をいいます。内容証明郵便では、同一内容の3通の文書を作成し、相手方に配達されることになる1通が「内容文書」と呼ばれ、証明の対象となります。その他の2通は、郵便局と差出人が保管することになるもので「謄本」と呼ばれます。
契約など法律行為をすると債権と債務が発生し、債権を有する債権者が債務を負っている債務者に対して一定の請求をすることができます。この請求は口頭や書面を使って行うことができるが、相手方が聞いていないなどと言われたら困ります。そこで、郵便局において内容を証明してもらうのです。
なお、内容証明が利用される場合としては「金銭の返還を求める、契約を解除する、債権譲渡を通知する、訪問販売の契約をクーリングオフする、時効を中断するetc」があります。
3.内容証明郵便の作成
内容証明郵便の作成には、一定の決まりがあります。簡単に示すと、以下のようになります。
(1)用紙
用紙の種類や大きさに制限はありません。通常は、B4判の用紙を2枚折りにして使用します。
(2)字数
1行20字以内、1枚26行以内で作成する。ただし、横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内でもかまいません。
(3)使用できる文字
①ひらがな、カタカナ
②漢字
③数字
④英字(固有名詞に限る)
⑤括弧
⑥句点
⑦その他一般に記号として使用されるもの
(4)文字の訂正等
文字を訂正、挿入、削除するときは、上部欄外に何字訂正又は何字削除若しくは何字挿入と、字数を明記して捺印します。また、訂正、削除若しくは挿入した文字は、明らかに読みうるように字体を残しておかなければなりません。
なお、文字の改ざんは認められません。
(5)氏名等の記載
文章中には、差出人及び受取人の氏名・住所(なければ居所)、年月日を記載しなければなりません。なお、通常縦書きの場合は、文書の末尾に、年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名の順に記載します。横書きの場合は、文書の冒頭に、年月日、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名の順で記載します。
(6)捺印、契印
差出人の氏名の下(横書きの場合は、右)に捺印します。なお、捺印は実印でする必要はなく、認印でもかまいません。
また、用紙の枚数が2枚以上にわたるときは、必ず綴目に差出人の印で契印(割印)をしなければなりません。
(7)提出部数
送る相手1人につき、相手方に送付する文書、郵便局で保管する文書、差出人が保管する文書の計3通を用意します。
4.内容証明郵便の効果
内容証明郵便を差し出すことによって、自己の記載した内容の文書が相手に差し出されたことを証明できるという効果が生じ、後に裁判になった場合に、内容証明郵便が有力な証拠となることもあります。
それ以外には特別な法的効果は生じませんが、内容証明郵便には、差出人の強い意思を受取人に伝達したり、受取人に心理的圧迫を与えたりするといった事実上の効果や副次的な効果があります。
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