TAC行政書士講座で講師をしている関係もあり遺言や相続についての知識や経験には自信があります。また、行政書士には守秘義務があるので他人に話しにくい身内間の問題も安心して相談できると思います。
遺言相続業務
当然のことながら人間はいずれ亡くなります。自分が亡くなるときのことなんて想像したくありませんが、いずれは考えなければなりません。自分だけではなく、遺された身内の方のためにも…民法(われわれ一般市民の日常生活のことを定めた法律です)では、人が死亡すると相続が開始すると定めています(相続とは、亡くなった人の財産や借金を残された身内が引き継ぐという制度をいいます)。
そして、誰が、いくら、引き継ぐかも定めておりますが、法律が一方的に定めた内容に遺された身内の方が必ずしも納得するとは限りません。すると、遺産をめぐって骨肉の争いが起きてしまいます。このようなことが起きないように、誰に、いくら、引き継いでもらうかを言い残しておくことができるのです。これを遺言といいますが、この遺言は民法が定めた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)に従わなければ法的に効果がないのです。自分で民法を勉強し、遺言の方法を学ぶこともできますが、専門家のアドバイスを受けた方が迅速で、かつ、間違いも防ぐことができます。間違ったことに気づいた時に自分は既にこの世にいないとなったらとりかえしがつきません。
※遺言の種類(民法では普通方式3種類と特別方式4種類を定めてますが、ここでは普通方式を説明します)
①自筆証書遺言
遺言の全文・日付・氏名を自書し、これに押印して行うものをいいます。つまり、どんな紙でかまわないので、遺言の内容と日付・氏名を手書きし、そこに印鑑を押せばよいのです。注意するのは手書きと日付です。手書きでなければならないので、録音やワープロ書きは認められません。また、日付は必ず遺言書の作成年月日がハッキリ分かるようにしなければなりません。遺言書が2通以上作られた場合の優劣を決するためです。
②公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、これを公証人が口述筆記し、公正証書にして行う方式をいいます。自筆証書遺言と異なり、偽造のおそれが少ないのが長所です。しかし、遺言の内容が外部に漏れる危険があるという短所もあります。
③秘密証書遺言
封印した遺言書を公証人に提出して行う方式をいいます。この場合は、遺言者が署名押印さえすれば、全文と日付は自書でなくてもかまいません。このあたりが自筆証書遺言と違う点です。
行政書士は、予防法務の専門家として、遺言書の作成についての知識を有しています 。この世に残す最後の意思表示が遺言書です。貴方の様々な思いを後世に残しておきましょう。
では、この遺言書が作成されなかった場合は、どうなるのでしょうか?この場合は、法定相続(民法に定められている人が民法が定めている割合で財産を引き継ぐこと)が行われることになります。
ただし、必ずしも民法に従って相続しなければならないわけではなく、また、民法では具体的な財産(土地、建物、宝石、車など)をどう引き継ぐかについては何も定めてません。すると、相続人の中で何を引き継ぐかについて揉めることになるため、相続人みんなで協議して、誰が何を引き継ぐかを決めることになります。しかし、協議したにもかかわらず、あとになって協議は無効と言い出す者が出てきて、みんなを困らせることもあります。たとえば、遺産に現金と土地があり、協議の当時は現金が欲しくて現金を引き継ぐことにした者が、数年後土地の地価が急激に上がったために、協議などしてなかったなどと言い出したりすることが現実にあります。そこで、作成するのが 遺産分割協議書 です。みんなで話し合ったことを文書にし証拠を残すことによって、後々のトラブルを防止するのです。行政書士は、遺産分割協議書の作成も業務としております 。
※法定相続
相続とは、ある人(被相続人という)が死亡した場合に、その者の財産上の権利義務が、その者と一定の身分関係にある者(相続人という)に包括的に移転することを言います。
では、具体的に誰が相続人として なれるのか。それは以下の通りです。
①被相続人の配偶者(配偶者とは、夫から見た場合の妻、妻から見た場合の夫です)
②被相続人の子
③直系尊属(被相続人の親など)
④被相続人の兄弟姉妹
なお、上記の者だからといって必ずしも相続人となるわけではありません。相続欠格や廃除に該当すると相続することはできませんし、また、相続には順位があるため、自分の順番がまわってこなければ相続はできないのです。
その順番ですが、まず配偶者は常に相続人と同順位です。つまり、配偶者は常に相続できるということです。
そして、その配偶者と共にまず相続人となるのが子供です。つまり、被相続人の財産は配偶者と子供で相続するのが原則です。この場合、相続財産は配偶者2分の1、子供2分の1で分けることになります。
もし子供がいない場合、そのときは配偶者と直系尊属が相続人となります。この場合、相続財産は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1で分けることになります。
被相続人に子供も直系尊属もいない場合、このときは配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合、相続財産は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1で分けることになります。
HOME
報酬額、相談料、依頼方法
事務所案内等
リンク集
行政書士業務一覧
前のページへ