農地関連業務
1.農地とは

耕作の目的に供される土地を農地といいます。耕作というのは、土地に労働及び資本を投じ、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が農地ということです。
よって、農地を簡単に言うと田や畑など農業している土地ということになります。また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される土地(採草放牧地 ※)等は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。よって、果樹園、はす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。なお、農地法にいう農地又は採草放牧地の判断は、現況(現況主義)によります。これは、ある土地が農地であるか否かは、土地の事実状態に基づいて客観的に判断する、いわゆる現況主義によることです。土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。その土地が現に耕作の用に供されている限り、土地登記簿の地目が宅地、山林等であっても、農地であるといってよいことになります。ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は、耕作されていても農地ではありません。
※採草放牧地
農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。簡単に言うと牧場のことです。
2.農地法3条の許可
農地を農地として、採草放牧地を採草放牧地として、採草放牧地を農地として売買したり賃貸したり交換したり贈与したりする場合には農地法3条に基づく農業委員会の許可(都道府県知事の場合あり)を受けなければなりません。つまり、使い方はほとんどそのままで使う人だけが変わるような場合に必要な許可が農地法3条に基づく許可なのです。
農地は国民にとって重要な農作物を収穫できる土地なので、農地を使う人にはしっかり農業をしてほしいのです。農業をするかどうかわからない人に使用されては困るのです。そこで、農地法3条は勝手に売買したり賃貸したりしないように許可制度を設けているのです。
3.農地法4条による許可
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合には農地法4条に基づく知事の許可(農林水産大臣の場合あり)を受けなければなりません。たとえば、農地を所有している人が自宅を建築するため、当該農地を宅地に転用する場合に必要な許可が農地法4条に基づく許可です。
農地は国民にとって重要な農作物を収穫できる土地であり、出来る限りそのまま農地として利用してほしいところです。しかし、農地を所有している人が生活するために農地を宅地に変えて家を建てることもあるでしょう。このように農地を転用するのも仕方がないようば場合かチッェクして出来る限り農地を守るために農地法4条の許可があるのです。
4.農地法5条の許可
農地を農地以外に、採草放牧地を農地以外や採草放牧地以外にするために売買したり賃貸したり交換したり贈与したりする場合には農地法5条に基づく知事の許可(農林水産大臣の場合あり)を受けなければなりません。
この許可は、3条の利用する人が変わる場合と4条の使い方が変わる場合の両方を兼ね備えたものになっています。
5.許可不要の場合
国や都道府県が権利を取得又は転用する場合や土地収用法によって権利が収用され又は使用される場合など一定の場合には農地法に基づく許可は不要とされています。
6.届出で足りる場合
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、知事の許可は不要とされます。また、市街化区域内の農地又は採草放牧地を転用目的で権利移転などを行う場合、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、知事の許可は不要とされます。このように農地法4条の許可と5条の許可については届出で足りるという特例があります。
HOME
報酬額、相談料、依頼方法
事務所案内等
リンク集
行政書士業務一覧
前のページへ