偽装構造など一部の建築士によって、社会的事件が引き起こされ、近年目覚ましく建築士法を始めとする法律改正がなされております。設計など建築士業務に専念したいにもかかわらず、役所への提出書類等も変更がなされるなど、面倒なことが多くなっていると思います。当事務所では、そんな建築士さんに少しでも業務に専念して頂けるよう役所への申請などを代行しています。通常の報酬額よりも安く請け負っておりますので、経費を抑えたい個人事務所の方でも利用しやすくなっています。ぜひご利用を検討してみて下さい。
1.建築士事務所

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません(建築士法第23条1項)。
そして、当該登録の有効期間は、登録の日から起算して5年なので、5年ごとに登録の更新をしなければなりません(建築士法第23条2項)。
更新登録は、有効期間満了の30日までに登録申請書を提出して行わなければなりません。
2.登録の申請
建築士事務所について登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない(建築士法第23条の2)。
①建築士事務所の名称及び所在地
②一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
③登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員の氏名
④建築士事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
⑤国土交通省令で定める事項
登録する事務所には常勤として専任の管理建築士をおかなければならないことに注意してください。
【登録申請に必要な書類】
①登録申請書表紙
②付近見取図
③登録申請書
④業務概要書
⑤所属建築士名簿
⑥略歴書(登録申請者分)
⑦略歴書(管理建築士分)
⑧誓約書
⑨定款(法人の場合)
⑩商業登記簿謄本又は商業登記簿現在事項証明書(法人の場合)
⑪管理建築士の建築士免許証の写し
⑫管理建築士講習修了証の写し
⑬委任状(代理申請の場合)
⑭その他持参提示書類あり
なお、登録手数料として一級は
15,000円
、二級及び木造は
10,000円
が必要となります。
3.登録の拒否
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければなりません(建築士法第23条の4)。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②第7条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
③第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
④第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者
⑤営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑥法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑦建築士事務所について第24条第1項に規定する要件を欠く者
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができます(建築士法第23条の4第2項)。
①第8条各号のいずれかに該当する者
②営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該当するもの
③法人でその役員のうちに第1号に該当する者のあるもの
4.変更の届出
第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者は、下記事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければなりません(建築士法第23条の5)。
①事務所名称
②事務所所在地(本店)
③個人開設者氏名
④法人名称
⑤役員の氏名役名
⑥管理建築士
5.設計等の業務に関する報告書
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
①当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
②当該建築士事務所に属する建築士の氏名
③前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
④前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
6.廃業等の届出
建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
①その登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき 建築士事務所の開設者であつた者
②死亡したとき その相続人
③破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人
④法人が合併により解散したとき その法人を代表する役員であつた者
⑤法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき その清算人
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